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友達や親戚にお金を貸してほしいと言われた時の正しい対応

友達や親戚にお金を貸してほしいと言われた時の正しい対応

正しいお金の貸し方と断り方
友人や親戚から突然お金を貸してほしいと相談されたら、あなたはどうするだろうか?

低額だったら貸す・1円だって貸せない…大切な友人だからこそ金銭トラブルで関係が壊れてしまうのは残念だ。

特に友人を頼ってくる場合は、銀行や消費者金融はもちろん家族にも助けてもらえなくなったうえでの最後の砦となっているケースが多い。

果たして、そんな時、私たちはなんて受け答えればいいのかを解説する。

お金を貸してほしいと言われたら…

満額を貸す

必ず契約書を作る、口約束は絶対にNG
高額の場合は契約書は必須。高額のため提案もしやすい。公正証書が安心。

こう言おう
・お金でトラブルになった話をよく聞くから、そうならないように借用書を作っておこう
・今まで高額を貸したことがなくて不安だから、借用書を作っておいたほうが安心して気持ちよく貸せる

一部を貸す

金額にかかわらず、契約書を作ると安全
低額でも口約束は避けるべきだ。低額でも貸すのを条件に、契約書の作成を促そう。

こう言おう
・50万円は無理だけど10万円ならなんとか頑張って協力するよ、その代わり、借用書を作ってもらえないかな?
・以前に金銭トラブルに巻き込まれたことがあるからそれから借用書を作ることにしているの

断る

第三者を理由にして上手に断る
第三者など、自分以外の人を理由にして断ると、気まずくなるのを避けられる。

こう言おう
・貸してはダメと義理の母に言われていて
・子どもの結婚式で大きい出費を抱えている…
・家族の生活費で精一杯でお金を貸すほどの余裕がない

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契約書を作るとき

個人で作成

1 借用書

借主のみが署名、押印する契約書
1 金額
2 お金を借りた日
3 返済方法 返済期日
4 作成日
5 借主の住所・氏名を書いて押印。
左上に(貸主)様と書く。署名は直筆で。貸主が保管。

2 金銭消費貸借契約書

借主と貸主の両方が署名して押印する契約書
借用書の1~5にプラスして、
6 貸主の住所・氏名を書いて押印。
署名はともに直筆で。
2部作成して、それぞれが保管。

金銭消費貸借契約書の作成例
金銭消費貸借契約書

貸主(甲) 尾河根 貸須男
借主(乙) 雄鐘 かり子

甲および乙は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。

第一条(貸借)
甲は、乙に対し、平成29年7月1日日付金壱百万円金額を貸し渡し、乙はこれを受け取った。

第二条(返済方法)
乙は、甲に対し、前条の借入金 金壱百万円を平成29年12月31日限り甲方に持参または送金して支払う。返済方法と返済期日

上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者署名捺印のうえ、各1部を所持する。

契約書作成日平成29年7月1日
貸主の住所・氏名・押印貸主(甲)
住所 東京都新宿区鐘有1-2-3
氏名 尾河根 貸須男
 印
借主の住所・氏名・押印借主(乙)
住所 東京都世田谷区兼無1-2-3
氏名 雄鐘 かり子
 印

公証人が作成

3 公正証書

公証人が作成する。返済してもらえない場合は裁判なしで強制執行が可能
貸主と借主で公証役場に行き、公証人に作成してもらう。公証役場でも1部が保管。3つの契約書の中でいちばん強い効力がある。

誰かから借金の申し入れを受けたら、まずはその理由を聞くのが肝心

本当に困っているか、貸すに値する理由かどうかの見極めがとにかく重要。

見極めポイントは、具体性があるかどうか
借りる理由、返済日、返済方法を詳しく説明せずに、単純に「どうしても明日までに5万円必要で」というあいまいな理由なときは、すでにクレジットカードの支払いなどに追われて複数の借金を抱えているケースが多い。

その場合、お金を貸したとしても、一時しのぎにしかならない。

むしろ、2回、3回と申し入れされていいように金策のアテにされてしまう可能性が非常に高く、危険だ。

それならば、「債務整理に詳しい弁護士に相談してみよう」といった、債務整理のアドバイスをした方がためになる。

また、断る場合は期待を持たせずに、はっきりと端的に断らないといけない。

義理の母に貸してはいけないと言われている、など、第三者を理由にすると角が立ちにくい。

契約書を作れない人には貸してはならない

貸すと決めた場合は、友人関係にヒビが入ることを覚悟すべきだ。

相手が本当に困っていて、助けてあげたいなら、あげるくらいの気持ちを持つ必要がある。

人間関係を崩壊させないためにも、金額にかかわらず、口約束では済ませず、契約書を作成しておくことが重要だ。

契約書があれば、万が一、裁判になった時の証拠になる。

契約書の作成は言い出しにくいものだが、むしろ書面を作れないような場合は、貸すべきではない。

契約書の作り方

契約書の種類は①借用書②金銭消費貸借契約書③公正証書の3つだ。

①と②は自分で作成できる。

③は全国の公証役場で公証人にお金を払って依頼する。公正証書のみ、支払いが滞った場合に民事裁判なしで給料や財産の差し押さえなどの強制執行ができる。

多重債務者が友人にお金を借りるのは最後の手段だ。

そういう人は、すでに複数の消費者金融から借りていることが多く、うるさく取り立てるところから優先的に返済しようとする。

友人にお金を貸す場合には取り立てるのは自分しかいない。

契約書を作ったからと安心せずに、期限が来たら必ず自分から催促しなければならない。

本当に相手のためを思った場合、お金を渡すという選択肢でないこともありうる。

断る場合も、ナイーブな問題なだけに無駄なトラブルを起こさないよう、穏便に対応するように意識しよう。

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